情報公開

保有個人情報開示請求

地方独立行政法人神奈川県立病院機構(以下「当機構」といいます。)における保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求事務をお知らせします。

保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求について

個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求について説明します。
開示・訂正・利用停止請求に当たっては、次の情報を御活用ください。

保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求について

個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)では、誰でも、当機構の各病院又は本部事務局が保有する自己を本人とする※保有個人情報について、開示、訂正及び利用停止を求めることができる権利について規定しております。その概要は、次のとおりです。

保有個人情報

行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう(法第60条第1項)。

  • 保有個人情報の開示請求権(法第76条から第89条まで)
    どなたでも、当機構の各病院又は本部事務局が保有する自分の保有個人情報について、開示を請求することができます。保有個人情報を開示することにより、請求者以外の特定の個人が識別される情報や、法人に関する情報のうち開示することで競争上の正当な利益を害することになる情報等、法に定める不開示情報を除いて、保有個人情報の開示を受けることができます。
  • 保有個人情報の訂正請求権(法第90条から第97条)
    どなたでも、当機構の各病院又は本部事務局が保有する自分の保有個人情報について、事実(客観的な事実に限ります)に誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することができます。
  • 保有個人情報の利用停止請求権(法第98条から第103条)
    どなたでも、当機構の各病院又は本部事務局が保有する自分の保有個人情報について、法の規定に違反して取り扱われていると考えるときは、その利用停止を請求することができます。

請求から開示、訂正及び利用停止まで

請求できる人

  • 本人、法定代理人(未成年者の両親や成年後見人)、任意の代理人による請求が認められます。
  • なお、個人情報を開示することになるため、請求者本人又はその代理人であることを証明する書面の提示又は提出が必要になります(法施行令第22条)。

(1) 請求者本人による請求

運転免許証やマイナンバーカード、健康保険の被保険者証等の公的機関が発行する書類

(2) 法定代理人による請求

① 代理人本人の(1)に掲げる証明書
② 法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本など)
(請求前30日以内に発行されたものに限り、複写物は認められません。)

(3) 任意の代理人による請求

① 代理人本人の(1)に掲げる書類
② 任意代理人であることを証明する委任状
(請求前30日以内に作成されたものに限り、複写物は認められません。)

請求方法について

  • 開示請求書を保有個人情報を管理する当機構の各病院又は本部事務局に提出することにより行います。請求書を郵送により提出する場合には、次の書類の提出が必要です。

(1) 請求者本人による請求

① 運転免許証やマイナンバーカード、健康保険の被保険者証等の公的機関が発行する書類
② 住民票の写し原本

(2) 法定代理人による請求

① 代理人本人の(1)①に掲げる証明書と、請求者の(1)②の書類
② 法定代理人であることを証明する書類
(請求前30日以内に発行されたものに限り、複写物は認められません。)

(3) 任意の代理人による請求

① 代理人本人の(1)①に掲げる書類と、請求者の(1)②の書類
② 任意代理人であることを証明する委任状
(請求前30日以内に作成されたものに限り、複写物は認められません。)

請求から開示等決定までの期間について

  • 開示請求の場合は請求日の翌日から起算して15日以内に開示・不開示の決定を行い、決定通知書を郵送してお知らせします(訂正又は利用停止請求の場合は30日以内に決定を行います)。
  • ただし、文書が大量であるなど、事務処理上困難な場合は、この期間を延長することもあります。

開示の実施について

開示の実施方法

  • 保有個人情報の閲覧や写しの交付は、開示請求書に記載の日時・方法で開示の実施ができる場合には、その旨を決定通知書でお知らせします。
  • 開示請求書に記載の日時・方法で公開の実施ができない(日時・方法の記載がない)場合は、決定通知書に同封している「保有個人情報開示実施方法等申出書」の提出が必要になります。
  • ※来院(所)による開示の実施を行う場合は、保有個人情報を管理している当機構の各病院又は本部事務局で行います。

開示の実施に要する費用

閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、実費相当分を御負担いただきます。詳細につきましては、請求先の各病院又は本部事務局へお問合せください。

郵送による開示を行う場合

  • 郵送により文書の写しの交付を希望する場合には、その旨を開示請求書に記載してください。
  • 決定通知書を郵送する際に、代金(コピー代)と郵送料(郵便切手)が記載された書面を同封しますので、当該書面の案内にしたがって代金及び郵便切手を送付してください。代金受領後、文書の写しを送付します。

請求先・問合せ先

行政文書を管理している各病院又は本部事務局の請求先・問合せ先は次のとおりです。

所管課名 代表電話
足柄上病院 医事・診療情報管理課 0465-83-0351
こども医療センター 医事・診療情報管理課 045-711-2351
精神医療センター 総務課 045-822-0241
がんセンター 総務企画課 045-520-2222
循環器呼吸器病センター 総務課 045-701-9581
本部事務局 内部統制・コンプライアンス室 045-651-1268
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